最高裁判所第二小法廷 昭和52(テ)18 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について
憲法二八条は、勤労者に対し団結権、団体交渉権、争議権等のいわゆる労働基本
権を保障した規定であつて、使用者が労働組合との合意により私法上の義務として
の団体交渉義務を負担し又はこれを確認することは、同条とかかわりのない問題で
ある。それゆえ、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、民訴法四〇九
条ノ二第二項所定の特別上告理由にあたらない。�
よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
- 1 -